坂詰姫野後援会
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ご入会
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会員規約
プロテニスプレイヤー坂詰姫野後援会規約
(目的)
第1条 この規約は、坂詰姫野(以下「本人」という) がプロテニスプレイヤーとして、世界4大大会及びオリンピックに出場し活躍できるよう応援・支援することを目的とする。
(名称)
第2条 この後援会は「プロテニスプレイヤー坂詰姫野後援会」(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第3条 本会の事務局は、新潟県上越市黒井 1805番地に置く。
(活動)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。
一 本人の選手活動に関する物心両面にわたる支援
二 本人の選手活動の広報・宣伝活動
三 本人の選手活動を支援するための寄付金及び会費の募金活動
四 会員相互の親睦を図る活動
五 その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 本会の目的に賛同する個人、法人及び団体(以下「会員」という)は、会員となることができる。
(入会及び脱会)
第6条 会員になろうとするものは、所定の申込手続きと会費を納入することで会員になることができる。
2 会費は、本会会計年度の年会費とし月割は行わない。
3 会費は、個人 3,000円、法人及び団体は20,000円とする。
4 会費の納入期日は、当該年度の3月末日とする。
5 会員の申出により脱会することができる。
6 会員資格の継続は、納入期日内に会費を納めることにより年度会員継続とし、翌年度以降も同様とする。
7 会員は、本会ホームページに氏名(置名可)を掲載する。
会員がこの規約に違反し、または本会の名誉を棄損する行為を行った場合は、役員会の決議により除名されることがある。
9 納入された会費は、いかなる場合においても返還を行わない。
10 会員申込において入会審査が必要とするときは、役員の決議により入会の可否を決定する。
(寄付)
第7条 本会は、会費とは別に寄付金を随時受け付ける。
2 寄付金は、本会の目的と活動に賛同する個人、法人及び団体から受け取る。
3 寄付金は、個人1口3,000円、法人及び団体1口 50,000円とする。
4 寄付人は、本会ホームページに氏名(電名可)を掲載する。
5 納入された寄付金は、いかなる場合においても返還を行わない。
6 第3項を超える寄付金については、役員会で協議し契約締結で受け取ることができる。
(遵守事項)
第8条 会員、寄付人及び役員(以下「支援者」という)は、次の各号に同意しこれを遵守する。
一 指導方針、指導方法及び練習方法並びに試合の結果に対し干渉しない
二 本人及び家族並びにコーティングスタッフに対し干渉しない
2 支援者は、本人を暖かく見守り励ます。
3 支援者は、本人や家族に対し見返りを求めない。
(活動経費)
第9条 本会の活動経費は、会費及び寄付金で賄う。
2 目的達成のため、3人以上の役員の同意があれば活動目的のみに使用できる。
(会計)
第10条 本会の事業及び会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2 本会の収支報告は会計年度終了後60日以内に本会ホームページ上で公開する。
(解散)
第11条 本人の申出により選手として世界4大大会及びオリンピックを目指すことを断念した場合は、当該年度末をもって解散する。
2 本人が社会的信頼を失墜する行為を行ったと認められた時は、当該年度末をもって解散する。
3 前2項を除き本会の継続を望む場合は、役員会の3分の2以上の賛成で継続できるものとする。
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
一 会長1人
二 副会長若干人
三 理事7人以上10人以内
四 事務局長1人
五 会計1人
六 監事2人
2 役員会は、前項の役員をもって構成する。
3 役員は無報酬とする。
4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 理事は役員会において選任する。
6 第1項の役員のほか、顧問を若干人置くことができる。
(会議)
第13条 総会は役員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、会長が招集し会計年度初めに開催する。
3 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき会長が招集する。
4 会議は、出席者の過半数をもって成立する。
5 役員会は、本会活動の運営を行う。
(規約の改廃等)
第14条 規約の施行にあたり細部規定が必要なときは、別に細則を定めることができる。
2 規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
3 規約等に変更があったときは、本会ホームページ上で告知する。
(特例)
第15条 規約に定めるもののほか、緊急かつ必要事項については、役員会で決定し、事務局長の下で臨機の処置ができる。
(附則)
本規約は、後援会設立年月日から施行する。
2 本会設立時の役員は、規約第12条により選任されたものとみなす。
3 本会設立時の役員の任期は、翌年度末日までとする。
設立時の役員
会長 仲田 紀夫
副会長 大澤 幸子・坂詰吉寛
理事 下記
坂詰姫野後援会理事
元上越市テニス協会会長 仲田 紀夫
現上越市テニス協会会長 大澤 幸子
JCC ソフト株式会社社長 坂詰吉寛
株式会社アイシン会長 熊木繁雄
上越地区テニス協会会長 田中義雄
水巳建設株式会社代表取締役 水島正人
有限会社市川鉄工社長 市川良一
ファーストテニスアカデミー代表 杉澤康一
上越市テニス協会事務局 中条庸昌
さかつめ菓子本店店主 坂詰喜範
坂詰姫野事務局 坂詰里美
顧問
上越商工会議所会頭 高橋信雄
県議会議員議長 楡井辰雄
上越市スポーツ協会 木浦正幸
(目的)
第1条 この規約は、坂詰姫野(以下「本人」という) がプロテニスプレイヤーとして、世界4大大会及びオリンピックに出場し活躍できるよう応援・支援することを目的とする。
(名称)
第2条 この後援会は「プロテニスプレイヤー坂詰姫野後援会」(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第3条 本会の事務局は、新潟県上越市黒井 1805番地に置く。
(活動)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。
一 本人の選手活動に関する物心両面にわたる支援
二 本人の選手活動の広報・宣伝活動
三 本人の選手活動を支援するための寄付金及び会費の募金活動
四 会員相互の親睦を図る活動
五 その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 本会の目的に賛同する個人、法人及び団体(以下「会員」という)は、会員となることができる。
(入会及び脱会)
第6条 会員になろうとするものは、所定の申込手続きと会費を納入することで会員になることができる。
2 会費は、本会会計年度の年会費とし月割は行わない。
3 会費は、個人 3,000円、法人及び団体は20,000円とする。
4 会費の納入期日は、当該年度の3月末日とする。
5 会員の申出により脱会することができる。
6 会員資格の継続は、納入期日内に会費を納めることにより年度会員継続とし、翌年度以降も同様とする。
7 会員は、本会ホームページに氏名(置名可)を掲載する。
会員がこの規約に違反し、または本会の名誉を棄損する行為を行った場合は、役員会の決議により除名されることがある。
9 納入された会費は、いかなる場合においても返還を行わない。
10 会員申込において入会審査が必要とするときは、役員の決議により入会の可否を決定する。
(寄付)
第7条 本会は、会費とは別に寄付金を随時受け付ける。
2 寄付金は、本会の目的と活動に賛同する個人、法人及び団体から受け取る。
3 寄付金は、個人1口3,000円、法人及び団体1口 50,000円とする。
4 寄付人は、本会ホームページに氏名(電名可)を掲載する。
5 納入された寄付金は、いかなる場合においても返還を行わない。
6 第3項を超える寄付金については、役員会で協議し契約締結で受け取ることができる。
(遵守事項)
第8条 会員、寄付人及び役員(以下「支援者」という)は、次の各号に同意しこれを遵守する。
一 指導方針、指導方法及び練習方法並びに試合の結果に対し干渉しない
二 本人及び家族並びにコーティングスタッフに対し干渉しない
2 支援者は、本人を暖かく見守り励ます。
3 支援者は、本人や家族に対し見返りを求めない。
(活動経費)
第9条 本会の活動経費は、会費及び寄付金で賄う。
2 目的達成のため、3人以上の役員の同意があれば活動目的のみに使用できる。
(会計)
第10条 本会の事業及び会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2 本会の収支報告は会計年度終了後60日以内に本会ホームページ上で公開する。
(解散)
第11条 本人の申出により選手として世界4大大会及びオリンピックを目指すことを断念した場合は、当該年度末をもって解散する。
2 本人が社会的信頼を失墜する行為を行ったと認められた時は、当該年度末をもって解散する。
3 前2項を除き本会の継続を望む場合は、役員会の3分の2以上の賛成で継続できるものとする。
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
一 会長1人
二 副会長若干人
三 理事7人以上10人以内
四 事務局長1人
五 会計1人
六 監事2人
2 役員会は、前項の役員をもって構成する。
3 役員は無報酬とする。
4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 理事は役員会において選任する。
6 第1項の役員のほか、顧問を若干人置くことができる。
(会議)
第13条 総会は役員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、会長が招集し会計年度初めに開催する。
3 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき会長が招集する。
4 会議は、出席者の過半数をもって成立する。
5 役員会は、本会活動の運営を行う。
(規約の改廃等)
第14条 規約の施行にあたり細部規定が必要なときは、別に細則を定めることができる。
2 規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
3 規約等に変更があったときは、本会ホームページ上で告知する。
(特例)
第15条 規約に定めるもののほか、緊急かつ必要事項については、役員会で決定し、事務局長の下で臨機の処置ができる。
(附則)
本規約は、後援会設立年月日から施行する。
2 本会設立時の役員は、規約第12条により選任されたものとみなす。
3 本会設立時の役員の任期は、翌年度末日までとする。
設立時の役員
会長 仲田 紀夫
副会長 大澤 幸子・坂詰吉寛
理事 下記
坂詰姫野後援会理事
元上越市テニス協会会長 仲田 紀夫
現上越市テニス協会会長 大澤 幸子
JCC ソフト株式会社社長 坂詰吉寛
株式会社アイシン会長 熊木繁雄
上越地区テニス協会会長 田中義雄
水巳建設株式会社代表取締役 水島正人
有限会社市川鉄工社長 市川良一
ファーストテニスアカデミー代表 杉澤康一
上越市テニス協会事務局 中条庸昌
さかつめ菓子本店店主 坂詰喜範
坂詰姫野事務局 坂詰里美
顧問
上越商工会議所会頭 高橋信雄
県議会議員議長 楡井辰雄
上越市スポーツ協会 木浦正幸